組合員の皆さまへ

手をつなぐことから広がる安心

手をつなぐことから広がる安心

兵庫県電気工事工業組合は、兵庫県の電気工事業界唯一の組合として、組合員の皆さまの経営改善や従業員に対する福利厚生事業、技術水準の向上、労務安全などの支援を行い、業界全体の発展と繁栄を目指しております。

各支部では、最新の有益な情報提供や各種研修会、勉強会、見学会を開催。
また、親睦行事として新年会、忘年会などの組合員同士の交流も活発に行っております。組合員の皆さまには、是非これらのサービスを活用していただきたいと思います。

各支部一覧はこちら

また、青年部活動も活発に行われております。後継者育成の一環として、その活動支援も行っております。

青年部の紹介はこちら

サービスの一部を紹介

弔慰金・見舞金制度

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組合員の代表者の方が万一の場合や組合員登録事務所が罹災にあった場合などに弔慰金・見舞金をお支払いする制度です。
※兵電工では組合に加入と同時に全員加入していただいております。

全日電工連認定損害保険制度
弔慰金・見舞金制度

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どの保険も全国レベルのスケールメリットをいかした保険料です!

賠償への備え

≪第三者損害賠償制度≫

組合員の作業中または作業完成後に発生した業務上の偶然な事故 に起因して第三者の身体に障害を、または財物に損壊を与えたこと により、組合員の皆様が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害を補償する制度です。

New! 補償範囲が広がった、ワイドプランを新設しました。

ケガへの備え

≪業務災害補償制度≫

万一の労災事故に対応します。
• 役員・個人事業主は24時間or業務中の選択が可能。
• 手続きが簡単で従業員・下請負人をワイドに補償。
• 政府労災の認定を待たずに給付金をお支払い。
• 経営事項審査の加点評価の対象となります。
(従業員コースへのご加入)
• 使用者賠償責任補償特約コースもご用意!

物への備え

≪組立保険制度≫

組合員の皆様の資材・工事物件を守る保険です。
• 年間一括申込で全ての対象工事を補償します。
• 公共工事のみの補償プランもご用意しています。

全日電工連認定 生活総合保険制度
弔慰金・見舞金制度

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既に生命保険や医療保険にはいっている-そんな方に特におすすめです。
働き盛りの方に万が一のことがあった場合に、他の保険(補償)に上乗せで手厚く追加できます。役員、従業員、その家族も加入できます。

①個人賠償責任補償
②所得補償
③介護補償
④がん補償

「4つの補償」であなたとご家族の生活を守ります。
※4つの補償は、それぞれ個別でもご加入いただけます。

グループ共済制度
グループ共済制度

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事業主、従業員の事故による入院補償や死亡時の遺族補償制度です。
・入院給付金は業務上・業務外関わらず、不慮の事故による5日以上の入院に対して支払われます。
・死亡保険金は病気、事故問わず支払われます。不慮の事故の場合は特約保険金が支払われます。
・掛金の口数をお選びいただけます(年齢によって掛金、及び加入可能口数は違います)。
・毎年収支計算し、余剰金が生じた場合配当金をお支払します。

建設工事業国民健康保険
建設工事業国民健康保険

マスコットキャラクター
ヘルス君

「助け合いの精神」にもとづいた、みなさんの国保組合です。
建設工事業に携わる個人事業主およびその従業員、または一人親方の方が加入できます。
加入については本部事務局までお問い合わせください。

建設国保ホームページへ
FP個別相談・ライフプランシミュレーション、ダイレクト保険

組合員の皆さま、組合員企業従業員さま限定で東京海上日動あんしんコンサルティングの
FP(ファイナンシャルプランナー)個別相談を無償で受けていただくことができます。
下記のバナーから全日電工連の詳細ページにお進みください。

資料集・各種資格

電気工事士

電気工事法により一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められています。

第一種電気工事士

<従事できる作業>
・自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事
・一般用電気工作物の電気工事

<許可主任技術者になれる>
自家用電気工作物で最大500キロワット未満の需要設備(工場、ビル等)を設置する事業者が作業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても、第一種電気工事士免状持つ人を主任技術者に選任できます。一般にこれを許可主任技術者と言います。(許可手続きは事業者が電気事業法に基づき行う)

<更新義務>
電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という)の交付を受けた日または前回定期講習を
受けた日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務付けられています。

※第一種電気工事士試験合格者(免状未取得)が従事できる作業
簡易電気工事については、産業保安監督部長等に申請して認定電気工事従事者認定証の交付をうければ、第一種電気工事士の免状を取得していなくても、その作業に従事することができます。

第二種電気工事士

<従事できる作業>
・一般用電気工作物の電気工事

<許可主任技術者になれる>
自家用電気工作物で最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)設置する事業者が作業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状が無くても、第二種電気工事士免状を持つ人が主任技術者に選任できます。一般にこれを許可主任技術者と言います。(許可手続きは事業者が電気事業法に基づき行う)

<認定電気工事従事者になれる>
免状取得後3年以上の実務経験、又は所定の講習を受ける事により産業保安監督部長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業に従事することができます。

<<試験の申込み・問い合わせ>>
■一般財団法人 電気技術者試験センター
TEL:03-3552-7691
ホームページ >> http://www.shiken.or.jp/

<<一種電気工事士定期講習・認定電気工事従事者講習>>
■一般財団法人 電気工事技術講習センター
TEL:03-3435-0897
ホームページ >> http://www.eei.or.jp/

<<認定電気工事従事者交付申請>>
■近畿経済産業局中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課
TEL:06-6966-6052
ホームページ >> http://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/dennkikouji/index.html

<<免状交付・再交付・記載内容変更・返納等>>
※再交付、変更、返納については免状の発行自治体へ届出が必要です。
 兵庫県産業保安課※兵庫県発行の場合のみ
TEL:078-362-9828
ホームページ >> http://web.pref.hyogo.jp/pa19/pa19_000000019.html

 

特殊電気工事資格者

事業用のビルや工場等の自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)のうち、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を行うのには電気工事士と別に資格が必要です。

  • ・ネオン工事 - ネオン工事を行うために必要な資格
  • ・非常用予備発電装置工事 - 非常用予備発電装置工事を行うために必要な資格

<<試験の申込み・問い合わせ>>

■公益法人日本サイン協会
TEL:03-3437-1526
ホームページ >> www.sign-jp.org/98/index2.html

■一般財団法人 日本内燃力発電設備協会
TEL:03-5439-4391
ホームページ >> http://www.nega.or.jp

■一般財団法人 電気工事技術講習センター
TEL:03-3435-0897
ホームページ >> http://www.eei.or.jp/

電気主任技術者

発電所や変電所、工場、ビルなどの受電設備や配線など、電気設備の保安監督という仕事に従事することができます。電気設備を設けている事業主は、工事・保守や運用などの保安監督者として、電気主任技術者を選任しなければならないと法令で義務づけられています。電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種、第三種の3種類があり、電気工作物の電圧によって必要な資格が決められています。

<<免状の種類と工事、維持、運用の保安監督ができる範囲>>

■第一種:すべての事業用電気工作物
■第二種:電圧が17ボルト未満の事業用電気工作物
■第三種:電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)

※電気的設備以外の水力、火力(内燃力を除く)及び原子力の設備(ダム、ボイラ、タービン等)、最高使用圧力98キロパスカル以上の燃料電池設備の改質器については、電気主任技術者の保安監督範囲から除かれます。

<<試験の申込み・問い合わせ>>

■一般財団法人 電気技術者試験センター
TEL:03-3552-7691
ホームページ >> http://www.shiken.or.jp/

電気工事施工管理技士

発電設備工事、送配電設備工事、構内電気設備工事等において、主任技術者または監理技術者として施工計画を作成し、現場の工程管理、安全管理等工事施工に必要な技術上の管理等を適切に実施することを業務とします。事業所は電気工事施工管理技士を専任技術者に選任することができます。また、現場ごとに必要な主任技術者として選任することができます。1級と2級で主任技術者として選任できる工事の規模が違います。1級の場合は講習を受講し、所定の手続きをすることにより、特定建設業の現場の「監理技術者」に選任することもできます。

<<試験の申込み・問い合わせ>>
■一般財団法人 建設業振興基金
TEL:03-5473-1581
ホームページ >> http://www.fcip-shiken.jp/

<<問題集等の販売・問い合わせ>>
■一般社団法人 近畿建設協会
TEL:06-6947-0121
ホームページ >> http://www.kyokai-kinki.or.jp/

その他の資格、試験などの情報はこちら

資料集:電気工事業に関わる国家資格等について

※各資格取得に際しては、必ず試験の開催団体、免状申請機関のホームページ等で
 最新の詳細情報をご確認くださいますようお願いいたします。

リンク集

電気工事(業)工業組合

関係リンク集

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